皆さんこんにちは!ピーマンです。
今回は宅建試験の「宅建業者と宅建士の監督処分」について発信していきます!
この分野は宅建業者と宅建士の監督処分の相違点に注意して学習すれば得点力に繋がります。
それぞれの該当事由を馬鹿正直に全部覚えるのではなく、特徴的な事由と異なる自由だけでも覚えておきましょう。
[box02 title=”こんな人にオススメ”]
- 宅建受験予定者
- 不動産業界に所属している方
- 不動産業界を目指す就活生
[/box02]
監督処分の種類
まずはじめにどんな監督処分があるのかについて見ていきましょう。くどい様ですが、宅建業者と宅建士を処分を分けて覚えてくださいね。
違反者 | 監督処分の種類 | 処分権者 |
宅建業者 | 指示処分 |
|
業務停止処分 |
|
|
免許取消処分 |
|
|
宅建士 | 指示処分 |
|
業務停止処分 |
|
|
登録削除処分 |
|
宅建業者に対する監督処分
宅建業者に対する監督処分としては、指示処分、業務停止処分、そして免許取消処分の3つがあります。
指示処分
指示処分とは、違反行為を解消するように指示をすることです。処分権者(指示をする人)は免許権者と業務を統括する都道府県知事です。
指示処分事由としては以下のものが挙げられます
- 業務に関し、取引関係者に損害を与えた時
- 業務に関し、法令に違反した時
- 宅建士が監督処分を受けた場合で、宅建業者の責任が問われる時
業務停止処分
業務停止処分とは、1年以内の一定期間の間宅建業務(全部でも一部でも)の停止を命じられることです(広告もNG)。処分権者は免許権者と業務を統括する都道府県知事です。
業務停止処分事由としては以下のものが挙げられます
- 業務に関し、法令に違反した時
- 宅建士が監督処分を受けた場合で、宅建業者の責任が問われる時
- 指示処分に違反した時
- 名義貸しをした時
- 宅建士の設置義務違反をした時
- 誇大広告義務違反をした時
- 取引態様の別を明示しなかった時
- 重要事項の説明及び説明書の交付をしなかった時
- 契約締結時期の制限に違反した時
- 37条書面の交付義務に違反した時
- 保全措置を講じずに手付金を受領した時
- 守秘義務違反をした時
- 報酬額の制限に違反した時
免許取消処分
免許取消処分は文字通り宅建業者としての免許を剥奪されるということです。免許取消処分は免許権者だけが行えます。
免許取消処分事由としては以下のものが挙げられます
- 不正手段による免許取得
- 業務停止処分に違反した時
- 成年被後見人・被保佐人・破産者となった時
- 宅建業法違反違反により罰金刑異常となった時
- 禁固刑以上となった時
- 暴力団員に該当する時
- 免許を受けて1年以内に営業を開始しない時
宅建士に対する監督処分
宅建士に対する監督処分としては、指示処分、事務禁止処分、そして登録削除処分の3つがあります。処分権者は登録している都道府県知事です。
宅建士の監督処分事由については下にまとめておきますね。
指示処分 | 事務禁止処分 | 登録削除処分 | |
必要性 | 処分する事ができる | 処分する事ができる | 処分しないといけない |
共通の事由 |
|
||
特有の事由 | なし | 指示処分に従わない時 |
|
監督処分の手続き
監督処分の手続きの流れは以下の通りです。いきなり「はい、お前処すからね〜」なんて鬼のようなことはしません(笑)
[box03 title=”監督処分の手続きの流れ”]
- 通知&公示
- 公開の聴聞
- 処分
- 公告(指示処分なら不要)
- 通知等
[/box03]
国土交通大臣は、宅建業者が消費者保護に関する規定に違反したことを理由に監督処分を行うときは、予め内閣総理大臣に協議しないといけません。
罰則
規制に違反した時の罰則の種類と適用事由は以下の通りです。多すぎるので書ききれないので、特に重要なものだけピックアップしております。
罰則の種類と適用事由 | |
3年以下の懲役or300万円以下の罰金 |
|
2年以下の懲役or300万円以下の罰金 | 重要な事実の告知義務違反 |
1年以下の懲役or100万円以下の罰金 | 不当の高額報酬を要求 |
6ヶ月以下の懲役or100万円以下の罰金 |
|
100万円以下の罰金 |
|
50万円以下の罰金 |
|
10万円以下の過料 |
|
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